アップデート情報
オペレートナビEX(Ver3.00/3.01→Ver3.02)アップデート
オペレートナビEX(Ver3.00/3.01)からオペレートナビEX(Ver3.02)へのアップデートモジュールの提供を開始しました。
修正内容
オペレートナビEX(Ver3.00/3.01)から(Ver3.02)へのアップデートモジュールは、以下の事項にご同意頂ける方にのみご利用いただけます。
【ご使用の条件】
日本電気株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件とともにご提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます。)を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
1.期 間
- 本使用条件は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効します。
- お客様は、1ヶ月以上事前に、弊社宛書面により通知することにより、いつにても本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつにても許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。
- 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後直ちに、許諾プログラムおよびそのすべての複製物、ならびに許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を破棄するものとします。
2.使用権
- お客様は、許諾プログラムをお客様がお持ちの「オペレートナビEX(Ver3.0)」をインストールするパーソナルコンピュータにおいてのみ、使用することができます。
- 許諾プログラムは、コンピュータの一時メモリ(例えば、RAM)にロードされ、または固定メモリ(例えばハードディスク、その他の記憶装置)に組み込まれたときに、当該コンピュータにおいて使用されたものとします。
- お客様は、前項に定める条件に従い日本国内においてのみ、許諾プログラムを使用することができます。
3.許諾プログラムの複製、改変および結合
- お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部複製することができます。ただし、許諾プログラムを固定メモリに組み込んだときにはこの限りではありません。この場合、お客様は、弊社提供の許諾プログラムの記憶媒体を滅失、毀損に備える目的でのみ保管することができます。
- お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
- お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変、結合、書籍雑誌やネットワークへの転載またはその他の処分を行うことはできません。
- お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を複製、書籍雑誌やネットワークへ転載することはできません。
- 本使用条件は、許諾プログラムに関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。
4.許諾プログラムの移転等
- お客様は、下記の全ての条件を満たした場合に限り、本使用条件に基づくお客様の権利を譲渡することができます。
(イ) お客様が本使用条件、許諾プログラムおよびそのすべての複製物、ならびに許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を譲渡し、これらを一切保持しないこと。
(ロ) 譲受人が本使用条件に同意していること。
- お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分をすることはできません。
5.逆コンパイル等
お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
6.保証の制限
弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し、発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
7.責任の制限
弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)、第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害およびその他一切の損害について何らの責任も負いません。
8.その他
- お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾プログラムおよびその複製物、ならびに許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を日本国から輸出してはなりません。
- 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
本条件に
<同意する><
同意しない>
LAST UPDATE:2008/7/14